介護サービスをご利用の際の注意点
JN介護サービスで介護用品の販売及びレンタルサービスをご利用になられる場合、以下のような点にご注意いただけると、よりお値打ちにご利用できます。
是非一度ご確認もしくはケアマネージャーにご相談の上、ご連絡下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。
以下、法令の変更などによって随時変更されますので、ご利用の際には目を通していただきますよう、よろしくお願い致します。
福祉用具購入費の支給申請をされる方へ
平成18年度購入分から販売事業者指定登録事業所以外で購入された福祉用具は申請の対象にはなりません。 福祉用具購入費の支給をされる場合は、次の内容を確認の上、申請願います。
給付対象となる福祉用具
介護用品のうち、介護保険を利用して購入可能な品物は限られており、中には細かく規定が設けられている品物もございます。規定外の商品は、お客様の実費でのご購入になりますので、あらかじめご了承下さい。
(1)腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限る。
- 和式便器の上において腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上において高さを補うもの
- 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
- 便座、バケツなどからなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)
(2)特殊尿器
尿が自動で吸引されるもので居宅要介護者など又はその介護を行うものが容易に使用できるもの。
(3)入浴補助用具
- 入浴用椅子(座面の高さがおよそ35センチ以上かリ、クライニング機能のあるものに限る)
- 浴槽用手すり(浴槽のふちに挟み込んで固定することができるものに限る)
- 浴槽内椅子(浴槽内において利用することができるものに限る)
- 入浴台(浴槽のふちにかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る)
- 浴室内すのこ(浴質内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る)
- 浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る)
(4)簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式などで容易に移動できるもの(注)であって、取水又は排水のための工事を伴わないもの。
(注)硬い材質であっても使用しないときに立てかけるなどして収納できるものを含み、また居室でも必要であれば入浴が可能なものに限る。
(5)移動用リフトの釣具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能であること。
※二つ以上の機能を有する福祉用具について
(1)から(5)の種目に該当しない機能が含まれる福祉用具は、保険給付の対象になりません。
支給限度について
毎年4月から1年間で9万円(支給限度基準額10万円×9割給付)を限度に支給(償還払い)。 同一種目の福祉用具の購入はできません(ただし、同一種目でも用途及び機能が異なる場合、介護の程度が著しく高くなった場合などは、再度の購入は可能です)。
支給申請について
次のものを持参し、高齢介護課で申請してください。
介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書
領収書・領収証(福祉用具の種目や購入金額などがわかり、あて先が被保険者(要介護・要支援者認定者)の氏名であること)
パンフレットなど福祉用具の概要がわかるもの
振込口座番号など確認ができる通帳など(郵便局は振込できません。被保険者(要介護・要支援者認定者)本人名義に限る)
認印
その他(申請内容に関する書類があれば添付)